特定調停と任意整理

任意整理は裁判所を介すことなく弁護士や司法書士が債権者と交渉をする
特定調停は債権者と債務者の間に裁判所が入り3~5年で返済できるような債務整理案を作成
調停が成立してから支払不可能になってしまうと債権者から訴訟を起こされ強制執行手続きをされてしまう

特定調停の流れ


①申し立て
必要書類と申立書を準備し簡易裁判所へ、特定調停の申立てを行う

②第1回目の調停期日(調査期日)
裁判所で申し立てが認められると
調停期日が設定される
第1回目の調停期日は債務者(申立人)と担当調停委員とで返済計画についての話合いが行う

②第2回目以降の調停期日
債務者と各債権者、調停委員が出席し
前回作成した返済計画をもとに調停委員が各債権者と協議し返済計画を調整
(債権者が出席できない場合、調停委員と電話で返済計画の協議を行う)
※話がまとまらなければ、後日、調停期日が何度か設定される

④調停成立
調停委員の調整にて債務者と債権者の合意が成立したら調停調書が作成
確定判決と同じ効力を持っており支払いを怠ると強制執行を受ける可能性があある

調停調書の内容
・現在の残債務額
・今後の支払総額
・毎月支払額
・支払日
・支払回数
・懈怠約款等