①申し立て
必要書類をそろえ裁判所に自己破産手続き申立と免責許可の申し立てを行う
※この後の工程は
<20万円を超える財産がない場合>か<20万円を超える財産がある場合>で手続きが異なる
<20万円を超える財産がない場合>
②破産手続開始
同時廃止となり(破産手続開始決定と同時に手続きが終了)
③免責審尋
その後、免責審尋(裁判官と面接)をし免責許可・不許可が決定が確定次第終了
期間にして2~3か月 裁判所やの予納金は1~1万5千円ほど
<20万円を超える財産がある場合>
②破産手続き開始
破産管財、少額破産管財
破産管財事件(または少額破産管財)としして扱われる
③裁判所より破産管財人が選任される
④債権者集会
財産、収入、免責についての意見申述が行われる
⑤財産を債権者に分配
財産は破産管財人により現金化され各債権者に分配され破産手続きは終結
⑥免責審尋
その後、免責審尋(裁判官と面接)をし免責許可・不許可が決定が確定次第終了
破産管財 期間半~1年以上 予納金50万円~(債権額に応じて予納金の額が変わる)
少額破産管財 期間2~3か月 予納金20万円