自己破産は『借金が免除』される手続きです。
メリット
弁護士に依頼を掛けた時点で債権者は債務者に直接催促することも強制執行することもできなくなる
借金が全てなくなる
自己破産後 自身の収入を自由に使うことができる
デメリット
信用情報機関に事故情報として登録され借り入れができなくなる
(約7~10年借り入れ不可)
申立人は債務免責または軽減されるが保証人への債務は残る
住宅や車、貯金など高額な財産は差し押さえられる
(但し、20万円以下の預金や財産、生活必需品は手元に残せる)
申立人が会社役員や取締役の場合退任する必要がある(退任後に選任することも可能)
住居差し押さえなどで自己破産したことが他者にばれてしまう可能性がある
申立人の住所、氏名が「官報」に掲載される(「官報」…国の機関紙)
自己破産の手続きが終わるまで資格や職業の制限がある
(例、士業、警備員、一般建築業など)
着手金の相場:40万円~60万前後