個 人 再 生 手 続 き

①申し立て
裁判所に申し立てる為必要書類が多く、再生計画の立案が必須
弁護士などと打ち合わせ返済額を設定し裁判所に申し立て申告
(返済額は定められた最低弁済額に従う)

②個人再生手続き開始決定
必要書類の提出が認められ次第申立手続きの開始決定となる
個人再生手続きを弁護士ではなく司法書士または個人で行っている場合は個人再生委員が選任され
再建計画案の確認や意見を行う
(個人再生委員を選任する場合は報酬として約20万円必要)

③債権者への意見聴取
債権者一覧上をもとに債権額に意義がないか確認し協議を行い返済額を確定させ再生計画案を作成
裁判所に提出

⑥個人再生手続き終了
裁判所に認められれば個人再生の手続きは終了

(期間4~6か月ぐらい)