債務整理中に債権者が倒産してしまったら…

債務整理中に債権者が倒産するというケースは極めて珍しいケースですが、全く無いということはありません。
日本国内だと2012年にとある大手消費者金融が過払い金返還請求の増加によって倒産し、その頃にこの消費者金融から借りていた人が債務整理を行っていた場合、まさにこの債務整理中に債権者が倒産するというケースに該当します。
こういった状態になると「債権者が倒産したのだから返済をしなくて良いのではないか」と思われることが多いのですが、実際にはそういった決着を迎えることはほとんど無いと言って良いでしょう。
確かに債権者が倒産した場合、その債権者に対して返済をすることは出来なくなります。
言ってしまえば故人に借金の返そうとするようなものですから、債権者が倒産して、債権債務の関係の一切が無くなったのであれば返済義務は無くなることでしょう。
ただ実際にこういったことが発生した場合、まず間違い無く倒産した債権者から別の法人に対して債権譲渡が行われます。
債権譲渡とは債権を譲り渡すこと、要するに債権の内容を変えずに別の個人なり法人なりにその権利を売り渡すことです。
これが行われると返済をしてもらう権利である債権は倒産した債権者とは別のところに移動しますから、債務整理中の個人は、今後その債権を譲り受けた個人・法人に対して債務整理を行っていくことになるでしょう。
ただこういったケースは本当に稀なものであるため、早々お目にかかることはありません。
もし偶然にも債務整理中に債権者が倒産するという事態に直面した場合には、必要に応じて弁護士などに相談して債務整理の方針を検討することをおすすめします。