賃貸経営をしていると、入居者が家賃を滞納していたり、近隣住民とのトラブルを起こしていたりと問題を抱えることは珍しくありません。そのようなときに管理会社が適切に対応してくれればよいのですが、そうでないときには事態は改善しません。
そんな問題を一気に解決する方法として有効なのが建物明け渡し請求です。
借家法において入居者が家賃の滞納や借りる目的が契約とは違う用法違反など、債務不履行ないし契約上の義務違反があると認められれば、法律で大家側から賃貸契約の解除が出来るのです。
建物明け渡し執行をするためには、まず、家賃滞納であれば期限までに支払いをするように通知を出します。また、連帯保証人にも建て替えるように請求を行います。期限が来ても支払いがない場合や債務整理の相談場合には契約解除通知を出して建物の明け渡しをするように求めます。それでも入居者が反応をしないのであれば、建物がある場所を管轄する地方裁判所の執行官に、申立書を提出します。申立書の内容が認められたら、建物明け渡し執行をする権利が与えられます。執行官と打ち合わせて、建物明け渡し執行をする日程を決めます。執行官からは入居者に対して、明け渡しの期限や誰かに建物を貸す事を禁じるといった内容を催告します。
そうしていよいよ執行の日です。執行官、執行補助者、証人の立会をしながら、建物から家財一式を運び出します。もし鍵をかけていたりすればそれを開けますし、ホームセンターで購入したチェーンなどでさらに鍵をかける、ガラス窓に板を貼り付けるというように執行官が強制執行することに抵抗をしたならば、邪魔になるものを破壊して明け渡しを断行します。