債務整理って今、加入している保険とか解約する必要ある?

債務整理を行う場合に、いま加入している保険を解約する必要があるかどうかは、その債務整理の方法により大きく変わります。債務整理の中でも最も大きな物と言われている自己破産の場合には、保険の種類により解約しなければならないことが有りますが、任意整理の場合には、原則的には解約する必要は有りません。これは債務整理が及ぶ影響範囲の違いによるものです。
自己破産の場合には、借金などの債務を無くす代わりに、現在の財産を生活に最低限必要な物を除いて全て供出することが義務付けられます。その為、生命保険など解約時に精算金が支払われるものについては財産と見なされ、これを解約して精算金を供出することになります。但し、火災保険のように掛け捨ての保険の場合には財産と扱われないことが多く、解約する必要はないとされることが多いのです。
任意整理の場合には、借金の清算の方法が異なり債権者との任意の話し合いで返済の方法を変更することが前提なので、現在の財産に付いては影響を受けることはありません。その為、自分の意思で生命保険を解約し精算金を返済に充てることは可能ですが、強制的に解約させられるということはなく、また継続して加入し続けることも可能です。もちろん、火災保険についても全く影響はないため、解約する必要はないことになります。
債務整理を行う場合にはその債務の金額や程度に応じて、最適な方法を選ぶことが大切です。弁護士などの有識者に相談し、最適な方法を選ぶことが重要です。