債務整理依頼したいけど弁護士と司法書士 何が違うの?

債務整理を依頼するにあたって弁護士と司法書士の違いが分からないと言う人は少なくありません。
では何が違うのかと言うと、まず違うのは請け負える債務整理の額の範囲です。
弁護士はどのような額の債務整理であっても請け負うことができるのに対して司法書士の場合は依頼人の利益額が140万円以下と限定されているため、高額の手続きを行うということになると司法書士では対応ができないことがあり得ます。
加えて債務整理の手続きについても弁護士だけが利用できる制度というものがありますから、効率の面で考えても弁護士と司法書士では違いがあると考えることが可能です。
また業務の内容と言うことで考えると、弁護士は依頼人の代理人としてさまざまな手続きに入ることが可能です。
貸金業者との直接交渉はもちろん行えますし、自己破産などで裁判所に申請を出したり裁判官からの質問に答えることも可能です。
しかし司法書士の場合は弁護士ではないために依頼人の代理人として法律業務を行うことができないのです。
よって依頼できる作業は基本的に書類作成だけであり、実際の手続きの多くは依頼人が自分自身で行わなくてはならないという違いがあります。
ただ司法書士の方が劣っているわけではなく、報酬と言うことで考えると弁護士よりも司法書士の方が安い傾向にあります。
ですから自分の利益額が140万円以下であり、書類作成だけしてもらえれば構わないという場合は司法書士を利用することも検討できますから、状況に合わせて柔軟に選ぶようにしましょう。