債務整理を弁護士に頼む理由

1 最適な債務整理を選択

事情に合った債務整理の手段(任意整理、自己破産、個人再生等)を相談し選択が可能

2 債権者から直接取立てを受けることがなくなる

代理人として弁護士がついた以上、債権者は、返済交渉等も弁護士と行わなければならないので
債務者の負担が軽減される

3 事務手続(破産申立て等のときの資料収集、書面作成など)の負担軽減

申立書等、必要書類や資料を用意する事務作業を弁護士に任せることが可能

このように、弁護士に頼むことで
自分だけで行うという不安感がなくなるほかにも
多くの負担の軽減や迅速な対応で安心感が得られるはずです