自己破産は自分の資産を上回る、負債があり、資産で負債をまかなえない状況で判断することです。負債を上回り、資産を全部換金しても負債が残る状況です。自己破産は資産を全部換金しても、残った負債を放棄してもらうからです。
自己破産を申請する時点で自宅が残っているなら、申請すれば、強制的に競売されることになるからです。
つまり、自己破産をして、自宅がそのままで残ることはありえません。自宅があるなら、自己破産は認められません。従って、負債が過多であれば、早く自宅を処分して、換金するか、住宅ローンを肩代わりしてもらう人を見つければ、自己破産を未然に防ぐ道も見つけられると思います。これは、任意売却をするという方法になります。
任意で自宅を売却すれば、その分のお金が入りますので、もちろん登記での所有権の転移費用は不動産の買主ですから、売却はもし不動産屋さんへの仲介料がその主たる経費で、その他は不動産売却の税金だけが差し引きされるでしょう。
また、知人や友人から買主になってもらい、10年後に買い戻すという契約で一時売却する方法もあります。それなら、10年の間にまた買い戻すことができます。それなら、そのまま住んで生活することができます。子供が小さいとか学校が変われないとか、はたまた、近所の関係で、そのまま変わらずに生活はできます。実際は登記は変わっていることがあるということです。それなら、外観は変わらずに生活していけるでしょう。