在留外国人は日本で自己破産できるもの?

近年、日本の在留外国人は増加傾向にあります。景気が回復しつつある日本で、就労を目指して在留する外国人が増えているからです。日本人の求人応募がまだまだ少ない飲食店などのサービス業や介護の現場においては、このような在留外国人の存在が貴重であり、頼みの綱とも言えます。しかしこのように日本で働く外国人の中には、借金で苦しむ人も少なくありません。例えば学生時代に学費を支払うために借金をしたり、毎月の生活費として消費者金融などから借金をしている人もいます。しかし知らず知らずのうちに借金額が膨らみ、いつの間にか膨大な金額になっていることがあります。こうなるとついに返済もままならなくなり、最後には自己破産と言う方法を取らざるをえなくなってしまいます。日本では、どこの国の人でも裁判所で破産手続きをすることが出来ます。それにより在留資格に影響が出ることはないので、日本から強制退去させられることも母国に連絡が行くこともありません。またビザの更新が不利になることもないため、心配することはありません。ただし在留外国人が日本で自己破産をすると、本国の預貯金や不動産と言った財産が差し押さえや処分の対象となるため注意が必要です。日本に在留する外国人には本国の銀行口座などに収入の多くを送金しているケースが多いため、場合によっては通帳を裁判所に提出しなければなりません。また不動産については聞き取り調査のみの場合もありますが、書類の提出を求められることもあります。