債務整理する際って保険は解約しないとダメ?

保険には積み立てのものと掛け捨てのものがあります。
債務整理をする場合においてその保険の扱い方がどうなるのかについては依頼人が気にする点の一つです。
確かに債務整理を自己破産で処理する場合には、解約返戻金が20万以上発生する場合、裁判所の方から解約するように求められる場合があります。
これは解約返戻金に財産的価値を認めた結果ですが、あくまでも自己破産の場合にそうであるというだけです。
つまり、自己破産以外であっても積み立て型、掛け捨て型ともに解約が必要なわけではありません。
結論から言いますとケースバイケースということになります。
つまり、債務整理というのは、自己破産と置き換えられることばではないということです。
債務整理にはいくつかあります。任意整理、民事再生、自己破産などです。
もし、債務整理の中で任意整理で処理する場合には、交渉の窓口は依頼した専門家と相手方金融業者の担当者ということになり、その中に裁判所のような公的な機関は介在しません。
とすると、積み立て型で解約返戻金があったとしてもそこに解約しろという機関はありません。金融業者としても、債務整理は借金を棒引きにするものではありませんので、任意整理で法定金利に引き直したものを返済する場合、生命保険のような万が一があった場合の支払いの見込みがなくなるのは得ではないはずです。
いずれにしても、債務整理だから保険を解約しなければならないと思いこまず、専門家の指示を待ってその後に処理するのが得策です。