個人再生のメリット・デメリット

個人再生は『借金の減額』を目的とした手続き方法です

メリット

弁護士に依頼を掛けた時点で債権者は債務者に直接催促することも強制執行することもできなくなる
借金の額を減額することができる
(例 返済額が100万円~500万円以下なら100万円または500万円~1500万円以下なら元金の5分の1に減額され3~5年で減額された金額を支払う)
借金の理由、経緯について問われることがない
今ある住宅や車などを手放す必要がない
住宅ローン返済計画見直しができる
個人再生の手続きが他者にばれることがない

デメリット

信用情報機関に事故情報として登録され借り入れができなくなる
(約7~10年借り入れ不可)
個人での手続きが困難
借金の額は減るが無くすことはできない
住宅ローンの金額については減らすことはできない
申立人の住所、氏名が「官報」に掲載される
申立人は債務免責または軽減されるが保証人への債務は残る
個人再生が認められるには

着手金の相場:40万円前後
成功報酬の相場:減額された金額の10~20%